- 投稿
- 2015/01/30
- 編集
- 2015/02/25
還付申告と確定申告の違いを教えてください
還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。
- 確定申告
事業所得がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。
- 還付申告
会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。
この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。
例えば、申告の期限ですが、確定申告の場合は事業年度の翌年の2月16日から3月15日までに申告をしなければなりません。一方、還付申告は5年前まで遡っていつでも申告をすることができます。
還付申告の対象となる人は、医療費を年間10万円以上使った場合や生命保険に加入した場合、地震保険に加入した場合など様々なケースがあります。
このような違いはありますが、還付申告に専用の書類はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。
【詳しい回答を見る】
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を確定させて税金を申告するものです。申告の期間は通常2月16日から3月15日までとなっていて、納付期限も同様になります。(申告期限はその年によって若干前後します。税務署ホームページなどでご確認ください。)
対象者
確定申告をしなければならない人は、給与所得者の場合と給与所得者以外の場合にどちらもあります。
給与所得者の場合
給与所得者の場合、以下に該当すると確定申告をしなければいけません。
- その年の給与収入が2,000万円以上の場合
- 複数の会社から給与貰い年末調整を受けていない、もしくはその他の収入が20万円を超えた場合
- 不動産収入や配当所得、年金等の所得が20万円を超えた場合
複数の勤務先から給与をもらっている場合の確定申告については、「Q.2か所以上から給与をもらっていると、確定申告が必要ですか?」にて詳しくご説明しております。あわせてご確認ください。
給与所得者以外の場合
給与所得者以外の場合、以下に該当すると確定申告をしなければいけません。
- 事業所得や不動産所得などがある個人事業を行っている場合
- 同族会社の役員やその親族などの会社から給与とは別に貸付金の利子や家賃の支払いを受けている人など
上記からわかるように、確定申告は個人事業主の場合は必ず行わなければなりませんが、給与所得を得ている人でも行うケースがあるということです。
還付申告
会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告です。
還付申告に申告の期限がなく、過去5年間に遡っていつでも申告することができます。
対象者
年末調整では処理できなかった所得控除がある場合になります。
還付を受けられる場合
- 年間10万円を超える医療費を支払った
(⇒会計ドットコムQ&A「医療費控除」一覧) - 災害や盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合
(⇒「Q.所得税の雑損控除とは?」) - 国や地方公共団体などに寄附した場合
(⇒会計ドットコムQ&A「寄附金控除」一覧) - 住宅ローンを組んで住宅の購入などをした場合
(⇒会計ドットコムQ&A「住宅ローン控除」一覧) - 中途退職後、再就職をしていない場合
- 年末調整で所得控除の適用漏れがあった場合
- 所定の要件を満たすマイホームの売却損失が出た場合
申告書以外に還付申告に必要なもの
還付申告を行う際は、申告書以外に以下のものをご用意ください。
- 給与所得を証明する源泉徴収票
- 還付金を受け取るための通帳
- シャチハタ以外の印鑑
還付申告の方法については、「Q.確定申告の方法について教えてください」にて詳しくご紹介しておりますので、あわせてご確認ください。
まとめ
還付申告も確定申告も住まいや事務所のある管轄の税務署に申告を行います。またどちらの申告をするにしても確定申告の用紙を用いて記載します。
このように還付申告と確定申告は表裏といっても過言ではありません。簡単に考えるのであれば給与をもらっているかどうかで判断をすると理解しやすいのではないでしょうか。
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