- 投稿
- 2015/03/19
- 編集
- 2015/03/19
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヶ月です。
たとえば、1月20日に被相続人が亡くなった場合はその年の10月20日が相続税の申告期限となります。もし、申告期限当日が土日祝日であった場合は、それらの日の翌日が申告期限となります。
また、納付期限も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告してから納付期限が設定されるわけではないので注意しましょう。そのため、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に、必ず相続税の申告と納税をしなくてはいけません。
相続税の申告~相続税の申告期限に注意~
相続税の申告に関して、いくつか注意しなければならないことがあります。
申告期限と納税期限が同じ
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった人)が死亡した日から10か月とされています。この期限を過ぎたり、実際の相続財産より少ない額で申告した場合、加算税が発生しますのでご注意ください。
相続税の納税期限は申告期限と同一です。申告してから、納税期限が設定されるわけではないので注意しましょう。もし期限を過ぎても納税しなかった場合は、延滞税を支払わなくてはいけません。期限内に申告していても納税しなかった場合でも、延滞税が発生するので注意してください。相続税の納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも行うことができます。
申告先は被相続人の居住地を管轄している税務署
相続税の申告は相続人が居住している地域の税務署ではなく、被相続人の居住していた地域の税務署に行います。財産を相続した人の居住地ではないので注意しましょう。
相続税の納付は一括納付が原則
相続税はその性質上納付額が大きくなりやすいですが、相続税の納付は金銭による一括納付が原則です。
ただ、特例として分割による支払いや金銭以外の相続財産で支払うことが認められる場合があります。
分割による納付を延納といい、延納の場合は何年かに分けて相続税を支払うことになります。一方、金銭以外の財産で相続税を納付することを物納といいます。延納や物納を希望する倍は申告期限までに税務署に申告書を提出して許可をもらう必要があります。
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