- 投稿
- 2015/03/13
- 編集
- 2015/03/13
死亡すると口座は凍結するのか?解除方法を教えてください
名義人(被相続人)の死亡を銀行が把握した場合、即座に銀行口座は凍結されます。
凍結を解除するには被相続人の戸籍謄本類(除籍謄本、改正原戸籍等含む)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要で、場合によっては時間がかかります。
名義人死亡による銀行口座の凍結
通常、銀行口座の名義人が死亡した場合、該当する銀行口座は凍結され、入金も出金もできなくなります。凍結される理由として、名義人の死亡によって銀行口座が「相続財産」になるため、相続財産を保全するための処置として行われます。
いつ凍結されるか
銀行口座が凍結されるのは自動的ではありません。被相続人の親族の申告や新聞の訃報欄など、何らかの理由で名義人の死亡を銀行が知ったとき、速やかに銀行口座は凍結されます。
なので、場合によっては銀行が名義人の死亡した事実を知らず、いつまでも口座が凍結されなくなることもあります。
凍結されないと生じる問題とは
「凍結されないならそれで良いのでは?」と思われるかもしれませんが、被相続人の死亡によって銀行口座は相続財産となり、その全額が保全されないと問題が発生する場合があります。
特に、相続人が複数人いる場合で、特定の人が印鑑や通帳を管理しているのならその人が安易に口座から現金を引き出せてしまいます。相続問題が争族問題になりかねませんし、相続財産の総額をきちんと把握できないと後になって脱税問題に発展しかねません。
もし、こういった問題を回避したいのであれば、速やかに銀行に赴いて名義人の死亡を申告し、口座を凍結させておいたほうが良いかもしれません。
口座凍結の解除
凍結された口座は入金も出金も受け付けず、公共料金の引き落としも拒否されます。この状態を解除するためには「相続人全員」が同意の上で、以下の書類を持って銀行へ行き、凍結の解除を申請する必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本類(除籍謄本、改正原戸籍など、被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本場合によっては除籍謄本なども必要になる)
- 相続人全員の印鑑証明書
つまり、相続人の中で一人でも同意していなかったり連絡が取れていないと、遺産分割協議ができないということです。全員の同意がないと、相続財産の保全のため、解除を申請できません。
遺言書がある場合
公正証書遺言書があり、預金の受取人と遺言執行者が決められている場合は、上記の手続きより比較的簡単に口座の凍結を解除することができます。
必要書類は以下の通りになります。
- 遺言書
- 遺言者の戸籍謄本類
- 遺言執行者の印鑑証明書
口座の入出金ができるケースもある
凍結された口座からは一切の入出金ができなくなりますが、葬式費用のように被相続人の死亡によって相当な金額が必要なこともあり、そうした事由については申請することで払い出しに応じるケースもあります。
ただし、金融機関ごとに必要になる書類や応じてくれる事由も異なるので、できるだけ速やかに口座凍結を解除できるようにしておいたほうが無難です。
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